本旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社等が指定する期日までにお支払いいただきます。
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の(4)「申込金」、第14項(1)の①のアの「取消料」、第14項(1)の②のアの「違約料」、及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
- 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)
- 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
- 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
- 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
- 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
- 手荷物の運搬料金:お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。)
- 団体行動中の心付け
- 添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
前第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
- クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金。)
- 傷害・疾病に関する医療費等。
- ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
- 日本国内の空港施設利用料。
- 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費。及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費。
- 旅行日程中の空港税等(日本国内交通税を含む)。(ただし、空港税を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。)
- 運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。)
- その他募集広告内で「○○料金」と称したもの。
旅券・査証について (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。)
- 1.旅券(パスポート):国により、それぞれ一定の残存期間が必要となります。
- 2.査証(ビザ):国により、査証が必要です。 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続き等の代行につい ては、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差 額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目 にあたる日より前にお客様に通知いたします。
- 当社は本項の(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅 行代金を減額します。
- 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送 ・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したところによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更 します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべ き事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
- 奇数人数でお申込の場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社等に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。
お客様は、旅行開始後終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③④で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 次に掲げ事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているのにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
- 戦乱。
- 暴動。
- 官公署の命令。
- 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
- 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
- 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- 募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける日時や順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代 金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
| 当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
| 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
| 一.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| 二.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 三.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
| 四.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 五.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| 六.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| 七.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 八.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 九.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注一:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更につい て旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供されたサービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三:第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四:第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五:第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六:第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
この旅行条件は2014年9月1日を基準としています。また旅行代金は2014年9月現在有効のIIT運賃及び航空運賃、適用規定に基づいて算出しています。なお旅行代金の変更について定めた当社約款第14条第1項から第4項の規定の適用に関しては、幅運賃制であるIIT運賃(個人包括旅行運賃)の適用を受ける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額又は減額による変更はいたしません。